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就労支援

就労支援とは

一般就労に向けて様々な面からサポートするサービスです。
就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

就労移行支援

就労継続支援A型とは

「労働者」として働きながら一般企業への就職を目指すためのサービスです。
企業等に就労することが困難な障がいのある方(利用開始時、65歳未満の方)に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、一般就労への移行を目指します。

就労継続支援B型とは

就労機会と生産活動を通じて次のステップを目指すためのサービスです。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

相談・サービス利用の流れ

1.相談・申請

1.相談・申請

・市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

2.障害支援区分認定

認定調査
認定調査

・市区町村の認定調査員と面接します。
・全国共通の質問表により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。

一次判定
コンピュータ判定

認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピュータ判定が行われます。

医師意見書
医師意見書

かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。

二次判定
二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

認定・結果通知
認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

3.サービス利用意向の聴取、サービス等使用計画案の提出

3.サービス利用意向の聴取、サービス等使用計画案の提出

・市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
・サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。

4.支給決定

4.支給決定

市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

5.サービス等利用計画の作成

サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。

6.サービスの利用開始

6.サービスの利用開始

・申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
・サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

※同行援護、訓練等給付(自立訓練、就労支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談支援給付の利用を希望する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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